1.禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定その他労働に関する法律の規定や、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、もしくは刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4.一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者